取締役会設置会社

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取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。
会社法においては、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はない。しかし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。
公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
監査役会設置会社 委員会設置会社
出展:Wikipedia

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