監査役会設置会社
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監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置くを株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条10号)。監査役設置会社とは違うので注意が必要である。
会社法においては、原則として株式会社には監査役会を設置する必要はない。
しかし、大会社である公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならない(会社法328条1項)。
また、設置義務がない場合でも、会社が定款で定めることにより、任意に監査役会を設置することもできる(会社法326条2項)。
出展:Wikipedia
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