会社更生法
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会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦破産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(Corporate Reorganization,会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。
題名=会社更生法
番号=平成14年12月13日法律第154号
効力=現行法
種類=倒産法
内容=会社更生手続
関連=民事再生法
破産法
出展:Wikipedia
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