証券業
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証券業(しょうけんぎょう)は、証券会社のように、証券取引法に基づき有価証券を売買する商売のことである。
証券取引法第二条の8に次のように定義されている。
この法律において「証券業」とは、銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)、信託会社その他政令で定める金融機関以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
:1.有価証券の売買(有価証券先渡取引を除く。以下この項において同じ。)、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(有価証券の売買にあつては、第7号に掲げるものを除く。)
出展:Wikipedia
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