ワラント
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『新株予約権』より : 新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(会社法第2条)。
用途に応じてワラントとも呼ばれる。
新株予約権付社債・転換社債型新株予約権付社債等の社債発行に際してや、日本的な意味におけるストックオプション付与の場合などに用いられる。近年においては、企業買収 買収防衛策の一手段として活用されることも多い。
日本法においては、かつては社債の一種として新株引受権付社債というものが存在し(分離型と非分離型とがあった)、1997年 平成9年の改正商法によりストックオプションが先行的に導入され(それ以前に会社実務においては擬似ストックオプションという制度が普及していた)、それらの制度を整理する形で2002年 平成14年4月1日の改正商法の成立・施行により、新株予約権のみを分離して売買することが可能となった。
出展:Wikipedia
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